【日本学生支援機構給付奨学金】2022年度適格認定(学業)における特例措置について

 日本学生支援機構の奨学生は、毎年度末に学業成績による審査が行われます。この審査により、2022年度の学業成績が、日本学生支援機構の定める給付奨学生の学力基準に満たない場合、2023年度以降の給付奨学金の支給が停止する場合があります(給付奨学金の学力基準については、「給付奨学生のしおり」p.26p.27を参照)。
 ただし、2022年度の学業成績について、その学業不振の理由が「斟酌すべきやむを得ない事由(災害、傷病その他のやむを得ない事由等)」に該当する場合、学力基準を満たす者として取り扱います。今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、学業不振となった場合も同様です
 給付奨学生の方で、この「斟酌すべきやむを得ない事由」があった者は、事由にかかる証明書を添えて下記期間中に経済支援担当までお申し出ください。

 申請期間 : 2023年3月6日(月)~3月15日(水)
 申請場所 : (黒髪北地区)全学教育棟1階 経済支援担当6番窓口
 申請書類 : 申告書(自由様式、A4サイズで作成したもの)、事由にかかる証明書類
 問合せ先 : 096-342-2129

 ※期間中に申し出がない場合、学業不振の理由に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
 ※申出があった場合も、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは学校にて判定するため、認められるとは限りません。
 ※学業不振の理由がアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、ここでいう「やむを得ない事由」には含まれません。

◆日本学生支援機構給付奨学金・適格認定(学力基準)◆

2022年度給付奨学金学力基準.jpg

『給付奨学金継続願』入力準備用紙より抜粋

お問い合わせ

熊本大学学生支援部学生生活課

経済支援担当(096-342-2129)

gag-syogaku[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。