国民年金の学生納付特例制度

20歳になると国民年金への加入が法律により義務付けられています。
学生納付特例制度は、保険料を納めることが困難な場合ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。 
また、学生納付特例期間中にケガや病気で障害や死亡した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられます。
詳しくは、市区町村の国民年金の窓口又は年金事務所へお問い合わせください。
下記のホームぺ-ジにも掲載されていますので最新情報をご確認ください。
※本学は学生納付特例事務法人ではありませんので、窓口は市区町村の国民年金の窓口又は年金事務所になります。

国民年金保険料の学生納付特例制度に関するポスター

※上記ポスターはこちらからダウンロード出来ます。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の学生納付特例申請について

厚生労働省年金局事業管理課長より、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、①学生証の発行が遅延した場合の国民年金保険料の学生納付特例申請の取扱い、②国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について通知がありました。該当者におかれましては、各自市区町村の国民年金担当窓口にて手続きをお願いします。本件に関する詳細(対象者、手続き方法、手続き書類等)については、下記添付ファイルをご確認ください。

 国民年金保険料の学生納付特例申請の取扱い等について

令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続き等について(令和3年度通知)

上記「新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の学生納付特例申請についての②国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について」(以下「令和2年度通知」)に基づく学生納付特例について、令和3年度における学生納付特例の申請においても引き続き「令和2年度通知」と同様の措置が行われることとなりましたのでお知らせ致します。なお、一部「令和2年度通知」とは異なる取扱があるため留意点があります。詳細については、下記書類を必ずご確認下さい。該当者におかれましては、各自市区町村の国民年金担当窓口又は年金事務所にて手続きをお願いします。

 令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について

令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続き等について(令和4年度申請)

上記「新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の学生納付特例申請についての②国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について」(以下「令和2年度通知」)に基づく学生納付特例について、令和4年度における学生納付特例の申請においても引き続き「令和2年度通知」と同様の措置が行われることとなりましたのでお知らせ致します。なお、一部「令和2年度通知」とは異なる取扱があるため留意点があります。詳細については、下記書類を必ずご確認下さい。
該当者におかれましては、各自市区町村の国民年金担当窓口又は年金事務所にて手続きをお願いします。

 令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料学生納付特例に係る臨時特例手続等について

※過年度の臨時特例措置による学生納付特例の申請を希望する場合、それぞれ申請する年度に応対した様式に従い申請書をご提出下さい。

お問い合わせ
学生支援部 学生生活課 学生支援チーム 生活支援担当
096-342-2124