在留資格について

国際教育課では、在留の諸手続き( 在留期間更新許可申請 在留資格認定証明書交付申請 資格外活動許可申請 在留資格変更許可申請 など)の案内、必要書類の準備を支援します。

<対応窓口>
黒髪北キャンパス 国際教育課(全学教育棟)
キャンパスマップ黒髪北地区[26]番の建物

本荘キャンパス 国際業務推進オフィサー(医学事務チーム教務担当内)
キャンパスマップ本荘北地区[12]番の建物

在留期間更新許可申請

日本に住む留学生は、日本に来たときに滞在期間が決められ(3ヶ月・6ヶ月・1年・1年3ヶ月・2年・2年3ヶ月・3年・3年3ヶ月・4年・4年3ヶ月)、この期間を超えて日本に住むことはできません。しかし、この期間内に勉強が終わらないなど滞在期間を超えて引き続き日本に住む必要がある場合は、必ず在留期間の更新の手続きを行ってください。在留期間が切れる日の3ヶ月前から申請することができますので、早めに手続きをしてください。

申請に必要な書類

1.在留期間更新許可申請書 国際教育課にあります。または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、国際教育課または国際業務推進オフィサー(医学事務チーム教務担当内)の事務室で発行を受けてください。
2.  写真1枚 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.手数料納付書 国際教育課にあります。または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

4.在学(在籍)証明書

 

  • 正規生の場合:教務担当の自動発行機で発行
  • 研究生の場合:教務担当で発行願を申請する
5.学生証の写し
6.成績を証明する書類
7.在留カード
8.パスポート
9.手数料4,000円
10.  学費・滞在費の支払い能力を証明する書類 奨学金受給証明書、預金残高証明書、通帳(全ページ)のコピー

【在留期間更新許可申請の流れ】

  1. 在留期間が切れる3ヶ月前から申請可能。早めに手続きをしましょう。
  2. 申請に必要な書類を準備します。
    必要な書類がそろったら、国際教育課または国際業務推進オフィサーに提出。国際教育課で書類の確認をし、「所属機関作成用」申請書を作成・押印したあと、書類一式を返します。
  3. 出入国在留管理局に提出します。
    追加で書類の提出を求められることがあります。連絡があったら、すぐに準備し提出しましょう。
  4. 出入国在留管理局での審査後、審査結果のハガキが届きます。
    審査には2週間から2ヶ月くらいかかります。ハガキを受け取ったら、出入国在留管理局に新しい在留カードを受け取りに行きます。
  5. 新しい在留カードのコピー(表と裏)を国際教育課と学部・大学院の教務担当に提出しましょう。

在留資格認定証明書交付申請

あなたの国に住んでいる配偶者や子どもを一緒に住むために日本に呼ぶときや、大学に入学する予定の留学生が日本に来るときは、日本に入国するために「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをする必要があります。申請した後、証明書の発行までには少なくとも1ヶ月はかかります。なお、証明書が発行された日から3ヶ月以内に日本へ入国しないときはその証明書は無効になりますので注意してください。なお、国費留学生として入学する予定の留学生はこの申請は不要です。

申請に必要な書類

私費留学生として日本に来る場合

1.在留資格認定証明書交付申請書(留学ビザ)
2.写真1枚 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.404円分の切手
4.合格通知書のコピー
5. 学費・滞在費の支払い能力を証明する書類 奨学金受給証明書、預金残高証明書、通帳(全ページ)のコピー
6.  パスポートのコピー

家族を日本によぶ場合

1.在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在ビザ) 1人につき1部
2.写真1枚 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

※料金は申請数により異なります

4.家族であることを証明する書類
  • 妻・夫の申請をおこなう場合:結婚証明書
  • 子供の申請をおこなう場合:出生証明書
    ※書類が英語以外の外国語の場合は日本語訳をつけてください
5.在留カード(両面)のコピー
6.家族を日本で扶養できることを証明する書類
  • 国費留学生の場合:奨学金受給証明書
    …国際教育課で発行します
  • 私費留学生の場合:預金残高証明書
    もしくは預金通帳(全ページ)のコピーと、
    扶養者の収入及び支出に関する申告書
    (国際教育課にあります)
7.在学証明書 教務担当の自動発行機で発行
8.パスポートのコピー(申請人・扶養者)

※5~7は、日本で扶養することになる者の書類を用意してください。

資格外活動許可

  • 日本に住む留学生がアルバイトをする場合は、入国管理局の許可が必要ですので、事前に必ず「資格外活動許可申請」を行ってください。入国管理局へ直接申請することはできませんので、申請書は国際教育課に提出してください。アルバイトができる時間は、週28時間まで、長期休暇中は1日8時間(週40時間)までと決められていますので注意してください。なお、スナック、ラブホテルなど風俗関係のアルバイトや夜遅くの仕事、危険を伴う仕事はできません。

申請に必要な書類

1.資格外活動許可申請書 国際教育課にあります。または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
2.留学生の資格外活動許可申請申告書 申請者と申請者の指導教員が記入し、国際教育課に提出します:wordファイル (国際教育課にもあります)
3.在留カード
4.パスポート

在留資格変更許可申請

入学や卒業により身分が変わる場合は在留資格を変更する必要があります。

  • 家族滞在の資格保有者が熊本大学へ入学する場合
  • 就職が決まった場合
  • 卒業後、就職活動で日本に滞在する場合
  • 卒業後、研究者として熊本大学で研究を続ける場合

資格変更手続きには時間がかかることがありますので、早めに準備をしてください。

申請に必要な書類

私費留学生として大学に入学する場合

1.在留資格変更許可申請書(留学)
2.写真1枚 4×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.手数料納付書
4.合格通知書のコピー
5.学費・滞在費の支払い能力を証明する書類 奨学金受給証明書、預金残高証明書、通帳(全ページ)のコピー等
6.在留カード
7.パスポート
8.手数料4,000円

就職先が決まった場合

1.在留資格変更許可申請書(人文知識・国際業務/技術
2.写真1枚 4×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.手数料納付書
4.雇用証明書
5.滞在費の支払い能力を証明する書類 預金残高証明書、通帳(全ページ)のコピー等
6.卒業証明書
7.在留カード
8.パスポート
9.手数料4,000円
10.その他

就労先企業の種類によって、提出する書類が異なります

(雇用契約書、企業の登記事項証明書、事業内容証明書、決算文書、等)

詳細は企業の人事担当者にお尋ねください

日本で就職活動をする場合

1.在留資格変更許可申請書(特定活動)
2.写真1枚 4×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.手数料納付書
4.就職活動をしていることを証明する資料2つ以上 説明会の参加申込、企業とのメールのやりとり等
5.滞在費の支払い能力を証明する書類 預金残高証明書、通帳(全ページ)のコピー等
6.卒業証明書
7.大学からの推薦状 ※国際教育課に依頼して下さい(推薦状発行依頼書
8.在留カード
9.パスポート
10.手数料4,000円

研究者として熊本大学で研究を続ける場合

1.在留資格変更許可申請書(文化活動/教授)
2.写真1枚 4×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3.手数料納付書
4.受入証明書(雇用証明書)
5.滞在費の支払い能力を証明する書類

預金残高証明書、通帳(全ページ)のコピー等

(雇用証明書に給与の取り決め事項及び額が記載されている場合は、不要)

6.卒業証明書
7.在留カード
8.パスポート
9.手数料4,000円

再入国許可申請

有効な旅券及び在留カード(外国人登録証明書)を所持する留学生で、出国後1年以内(在留期間が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限まで)に日本へ帰国する場合は再入国許可を受ける必要はありません。

【入国・在留などの手続きについての問い合わせ先】
  • 福岡出入国在留管理局 熊本出張所
    • 〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
    • 電話(096)362-1721
    • 受付時間  午前9:00~12:00 午後1:00~4:00 (土・日、休日を除く)
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(福岡)
    • 電話(092)626-5100

お問い合わせ

国際教育課 国際学生交流チーム

096-342-2133