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在留資格について

留学生室では、在留期間更新許可申請在留資格認定証明書交付申請資格外活動許可再入国許可申請について、毎週木曜日までに受け付けた分を金曜日に入国管理局へ持っていきます。入国管理局へ行く時間がない場合などはこのシステムを大いに活用してください。

在留期間更新許可申請

 日本に住む留学生は、日本に来たときに滞在期間が決められ(2年間か1年間)、この期間を超えて日本に住むことはできません。しかし、この期間内に勉強が終わらないなど滞在期間を超えて引き続き日本に住む必要がある場合は、必ず在留期間の更新の手続きを行ってください。在留期間が切れる日の2か月前から申請することができますので、早めに手続きをしてください。裏表紙のチェック表に次のビザ延長の日を記入しておき、忘れないように手続きをしてください。

◇申請に必要な書類

(1)在留期間更新許可申請書 留学生室にあります。
(2)手数料納付書 留学生室にあります。
(3)在学証明書 本人が入国管理局で直接申請する場合のみ必要です。
(4)成績を証明する書類
  • 正規生の場合:成績証明書
    …所属のSOSEKIで発行しています。
  • 研究生の場合:学業状況証明書と研究テーマ内容証明書
    …留学生室にあります。指導教員が記入します。
  • 1年生など成績証明書が発行されない正規生
    …学業状況証明書のみ
(5)外国人登録証のコピー(両面)
(6)学費・生活費の支払い能力を証明する書類
  • 国費留学生の場合:奨学金受給証明書
    …留学生室で発行します。
  • 私費留学生の場合:預金残高証明書または預金通帳のコピー
(7)パスポート
(8)手数料4,000円

在留資格認定証明書交付申請

あなたの国に住んでいる家族を一緒に住むために日本に呼ぶときや、大学に入学する予定の留学生が日本に来るときは、日本に入国するために「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをする必要があります。申請した後、証明書の発行までには少なくとも1か月はかかります。なお、証明書が発行された日から3か月以内に日本へ入国しないときはその証明書は無効になりますので注意してください。なお、国費留学生として入学する予定の留学生はこの申請は不要です。

◇申請に必要な書類

  • 大学の正規課程に入学予定の私費留学生が日本に来る場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書(留学ビザ)
(2)写真2枚 4cm×3cm、帽子をかぶっていない、後ろに何も写っていないもの
(3)返信用封筒 住所・氏名を記入し、430円分の切手を貼ること
  • 大学の研究生として入学予定の私費留学生が日本に来る場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書(留学ビザ)
(2)写真2枚 4cm×3cm、帽子をかぶっていない、後ろに何も写っていないもの
(3)返信用封筒 住所・氏名を記入し、430円分の切手を貼ること
(4)入学許可書の写し
(5)研究テーマ内容証明書
(6)学費・生活費の支払い能力を証明する書類(預金残高証明書など)
  • 家族を日本に呼ぶ場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在ビザ) 1人につき1部
(2)家族であることを証明する書類
  • 妻・夫の申請をおこなう場合:結婚証明書
  • 子供の申請をおこなう場合:出生証明書
    ※書類が外国語の場合は日本語訳をつけてください
(3)写真2枚 4cm×3cm、帽子をかぶっていない、後ろに何も写っていないもの
(4)在学証明書
(5)外国人登録証のコピー(両面)
(6)家族を日本で扶養できることを証明する書類
  • 国費留学生の場合:奨学金受給証明書
    …留学生室で発行します。
  • 私費留学生の場合:預金残高証明書
    もしくは預金通帳のコピー
(7)パスポート
(8)返信用封筒 住所・氏名を記入し、430円分の切手を貼ること

※(4)~(8)は、日本で扶養することになる者の書類を用意してください。

資格外活動許可

日本に住む留学生がアルバイトをする場合は、入国管理局が発行する許可書が必要ですので、事前に必ず「資格外活動許可申請」を行ってください。入国管理局へ直接申請することはできませんので、申請書は留学生室に提出してください。アルバイトができる時間は、正規生が週28時間まで、非正規生は週14時間まで、長期休暇中は正規生・非正規生ともに1日8時間までと決められていますので注意してください。なお、スナック、ラブホテルなど風俗関係のアルバイトや夜遅くの仕事、危険を伴う仕事はできません。

◇申請に必要な書類

(1)資格外活動許可申請書 留学生室にあります
(2)留学生の資格外活動許可申請に関する副申依頼 留学生室にあります
(3)外国人登録証のコピー(両面)
(4)パスポート

再入国許可申請

長期休暇中などに一時的に日本を出て、外国へ旅行に行ったり帰国したりするときは、前もって入国管理局から再入国の許可を得る必要がありますので、日本を出発する前に必ず「再入国許可申請」の手続きをしてください。

◇申請に必要な書類

(1)再入国許可申請書 留学生室にあります
(2)手数料納付書 留学生室にあります
(3)外国人登録証のコピー(両面)
(4)パスポート
(5)手数料 在留期間中に1回だけ再入国したい場合・・・・3,000円
在留期間中に2回以上再入国したい場合・・・・6,000円

【入国・在留などの手続きについての問い合わせ先】
  • 福岡入国管理局 熊本出張所 
    • 〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
    • 電話(096)362-1721
    • 受付時間  午前9:00~12:00 午後1:00~4:00
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(福岡)
    • 電話(092)626-5100
お問い合わせ
マーケティング推進部 国際戦略ユニット 国際人材交流チーム
096-342-2132
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