よくある質問(生活編)

Q1 留学生の支援体制はどのようになっていますか?

Q2 熊本大学には留学生のための宿舎はありますか?

Q3 渡日後すぐに行う手続きはありますか?

Q4 外国語で対応可能な医療機関が知りたい。 

・Q5 自分または家族が妊娠した。詳しい手続き方法を教えて欲しい。 

Q6 自分または家族が出産した。詳しい手続き方法を教えて欲しい。

Q7 子育て支援制度、保育所等について知りたいです。

Q8 小学校、中学校の編入学手続きについて詳しく知りたいです。

Q9 健康保険料の請求書が届いたが、どうすればいいですか? 

Q10 国民年金の保険料の請求書が届いたが、支払う必要がありますか?

・Q11 市民税・県民税の申告書が届いたが、どうしたらいいですか?

・Q12 病気で入院し、高額な医療費を払わなければならなくなった。「高額療養費制度」について詳しく知りたい。 

・Q13 アパートの保証人が必要な時はどうしたらいいですか? 

Q14 携帯電話の購入について、詳しく聞きたいです。 

Q15 アルバイトをしたいが、どうすればいいですか?

Q16 日本で就職したいが、卒業までに就職が決まりそうにない。どうしたらよいですか?

Q17 日本で就職したいが、熊本大学でサポートを行っている部署はありますか?

Q18 先輩・友人から自転車を譲ってもらったが、気をつけることはありますか?

Q1 留学生の支援体制はどのようになっていますか? 

1.チューター制度

すべての新入留学生に対し、大学での学習や日本での生活をサポートするために、チューター制度を設けています。

【チューターを付けることができる期間】

留学生の身分により、異なります。

学生区分 期間(最長) 備考
学部生 24カ月
大学院生 12カ月
研究生 12カ月
教員研修生 12カ月
日本語研修生(予備教育) 6カ月
特別聴講学生のうち短プロ生 2カ月
日本語・日本文化研修留学生(日研生) 6カ月
特別研究学生 6カ月 留学期間が6カ月未満の場合は留学期間満了まで

短プロ生とは短期留学プログラム生のことを指します。

※本学で研究生等を経て、連続して新たな学生区分に変更となる場合は研究生等でチューターをつけた期間もカウントします。

【指導時間数】半期(6カ月間)の時間数

  短プロ生は15時間以内、その他は45時間となっています。
  ただし、留学期間が6月未満の場合は、2月・・・15時間、3月・・・22時間、
  4月・・・30時間、5月・・・37時間となっています。

【チューターの仕事内容】あくまでも一例です

  • 学習面のサポート(日本語の指導、履修のアドバイス、レポートの書き方の指導、実験の指導)
  • 生活面のサポート(渡日時の出迎え・市役所での手続きの手伝い、各種請求書等の支払方法の案内、病院への同行、アパート探し・契約の手伝い)

【チューターについての問い合わせ先】

  • 大学間交流協定に基づく交換留学生・・・国際教育課(全学教育棟2階)
  • その他・・・各部局の教務担当(自然科学教育部は国際担当)

2.熊本大学外国人留学生後援会

留学生および留学生の保証人となった教職員の方々のために「熊本大学外国人留学生後援会」が様々な支援を行います。

【留学生後援会の活動内容】

・ 機関保証
 留学生が民間アパート等へ入居する際、連帯保証人が必要となる場合があります。熊本大学では、アパート入居時に連帯保証人が見つからない学生(正規生)に対して「熊本大学外国人留学生後援会長」が連帯保証人となる「機関保証制度」を行っています。
機関保証の手続きは国際教育課(全学教育棟2階)で行っています。
なお、非正規生(研究生、特別聴講学生、特別研究学生等)は対象となりませんのでご注意ください。

・ 見舞金
 留学生が不足の事態(病気・怪我等)により生活の維持がきわめて困難となった場合、または本学の教職員が外国人留学生を指導し、または保証人となり、不測の事態により経済的な負担を追わざるを得なくなった場合に見舞金を支出します。

・ 貸付
 引越し等で短期間に多額のお金が必要な場合で支援が必要と認められた場合は、当該経費を留学生に無利子で貸付を行います。

3.留学生相談窓口

留学生の相談窓口は、以下のとおりです。

【国際教育課(International Students Office):全学教育棟2階】

【国際業務推進オフィサー(自然科学系担当):工学部1号館1階】

【国際業務推進オフィサー(生命科学系担当):医学図書棟4階】

 学業や生活のことなど、留学生の様々な悩みや問題について、上記窓口で相談を受け付けています。

【学生相談室:全学教育棟1階】

 全学教育棟1階の学生相談室では、学業、進路、人間関係等の様々な問題に対して、常駐の相談員が悩みごと、困ったことなどの相談に乗りますので、気軽に相談してください。(日本語対応のみとなりますので、通訳の方が必要です。)

【保健センター】

 保健センターでは、みなさんが快適な生活を送るための健康相談等を受け付けています。
軽い病気や怪我の場合は、簡単な治療をして、病院へ行くべきかどうかアドバイスします。
保健センターで治療できないときは病院を紹介します。
こころの問題についても専門の医師が相談を受け付けています。
また、熊本大学病院の先生による特別健康相談を実施しています。

Q2 熊本大学には留学生のための宿舎はありますか?

 熊本大学には、外国人留学生と外国人研究者の生活の場として、黒髪キャンパスから自転車で15分ほどの場所(宇留毛地区:小碩橋付近)に国際交流会館があります。A~E棟の5棟の中に、単身室、夫婦室、家族室、シェアルーム(交換留学生のみ)があり、200人程度が居住しています。
 国際交流会館は毎年2回(4月期、10月期)入居者を募集します。募集要項および入居申請期間は各部局を通じて通知します。入居期間は半年または1年で、学生の身分によって決まります。
 4月期入居者募集・・・1月初旬に募集要項配布、1月下旬提出締切
 10月期入居者募集・・・7月初旬に募集要項配布、7月下旬提出締切
 また、国際交流会館と同じ敷地内に学生寄宿舎があり、留学生専用居室を完備しています。男子居室はA棟5階に20室、女子居室は各階に1室ずつ計5室あり、日本語が話せる学部または大学院の正規生であれば応募可能です。
 ただし、各居室にはキッチン、トイレ、シャワーがついていませんので、共同で使用します。詳しくは学生生活課生活支援担当(096-342-2723)へお問い合わせください。
 そのほか、大学コンソーシアム熊本では、熊本市内の大学等に在籍している留学生向けに市営住宅を5戸(楠団地、新地団地、高平団地)を提供しています。大学からは少し離れていますが、安価(家賃月額5,000円~10,000円程度)で住むことができます。詳しくは国際教育課へお問い合わせください。なお、入居前に面談、内見等をしますので、渡日前に入居手続きをすることはできません。

Q3 渡日後すぐに行う手続きはありますか? 

 区役所での手続き(居住地の届け出:区民課、国民年金・国民健康保険の加入:国保年金課)、口座開設等が必要ですが、チューターが同行して手続きの手伝いをします。
 その他、生活支援オリエンテーションで渡日後にすべき手続きや日本(熊本)での生活について説明を行いますので、必ず参加するよう指導をお願いします。

Q4 外国語で対応可能な医療機関が知りたいです。 

以下のサイトから検索可能です。

【多言語対応医療機関(熊本市医師会)】
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ラオス語、カンボジア語の中から検索できます。
http://mis.kumamoto.med.or.jp/indexs/searchenglish

その他、以下の情報もご参照下さい。

【多言語医療問診票(23カ国語対応)】
NPO法人国際交流ハーティ港南台&(公財)かながわ国際交流財団作成)
http://www.kifjp.org/medical/

【医療相談(AMDA:国際医療情報センター)】
https://www.amdamedicalcenter.com/

【国際交流事業団HP Medical careのページ(英語)】
http://www.kuma-koku.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=553

Q5 自分または家族が妊娠した時の詳しい手続き方法を教えて欲しいです。

 妊娠届を提出し、親子(母子)健康手帳の交付を受けてください。妊婦健診等、各種制度を利用することができます。
以下のサイトをご参照下さい。

【熊本市結婚・子育て応援サイト】
https://www.kumamoto-kekkon-kosodate.jp/default.aspx?site=1

【熊本市妊産婦健康相談】
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=47&class_set_id=1&class_id=14

 なお、英語で受診できる産婦人科についてはQ4の「多言語対応医療機関(熊本市医師会)」で検索して下さい。

Q6 自分または家族が出産した時の詳しい手続き方法を教えて欲しいです。

 生まれてから14日以内に出生届を提出し、「出生届受理証明書」を交付してもらってください。(パスポート申請、在留資格取得許可申請に必要です。)その他、健康保険加入等の各種手続きを行ってください。また、以下のサイトをご参照下さい。

【熊本市結婚・子育て応援サイト】
https://www.kumamoto-kekkon-kosodate.jp/default.aspx?site=1

【熊本市妊産婦健康相談】
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=47&class_set_id=1&class_id=14


 ※在留カード、パスポートの申請手続きも忘れずに行って下さい。

【パスポートの申請】
 出産後なるべく早くそれぞれの国の大使館・領事館で申請して下さい。

【在留資格取得許可申請】
 出生後30日以内に入国管理局で申請してください。書類は国際教育課にもあります。

Q7 子育て支援制度、保育所等について知りたいです。

 熊本市結婚・子育て応援サイトをご参照ください。

【熊本市結婚・子育て応援サイト】
https://www.kumamoto-kekkon-kosodate.jp/default.aspx?site=1

Q8 小学校、中学校の編入学手続きについて詳しく知りたいです。

 日本の教育制度は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年(短期大学は2年)となっており、小学校から中学校までの9年が義務教育です。義務教育の期間は学費・授業料は無料ですが、給食費、修学旅行費用等を支払う必要があります。

【来日し、編入学する場合】(熊本市)
 住民票設定後、熊本市教育委員会(下記担当)へ行き、就学の手続きを行ってください。新しい学校を指定した用紙が交付されますので、新しい学校に提出してください。原則として、提出日の翌日から登校が可能です。

詳しくは下記へお問い合わせください。
熊本市教育委員会事務局 教育総務部 学務課
電話:096-328-2716


Q9 留学生宛に健康保険料の請求書が届いたが、どうすればいいですか? 

留学生が以下のA、Bどちらに当てはまるかを確認のうえ、手続きの案内をお願いします。

  1. 所得が年間33万円を下回り、月々の保険料が2,000円を大幅に上回る保険料で請求がきている場合(※奨学金や日本円以外での収入は所得としてカウントされません)
    ⇒ 「国民健康保険料・介護保険料簡易所得申告」をしていない可能性があります。毎年1~6月の間に所得申告をしなければ、月々の保険料が一番高い額で適用される場合があります。必ず区役所に申告するようにしてください。所得申告の方法については下記(申告方法)のとおりです。
  2. 国民健康保険加入手続きをしてから年をまたいでいない人または簡易所得申告をし、減免された保険料(年間所得が33万円を越えない学生=2,000円前後)で請求がきている人
    ⇒ 保険料支払いの必要があります。支払い方法は下記(支払い方法)をご覧ください。
  • 申告方法
    1.「市民税・県民税申告書」または「国民健康保険料・介護保険料簡易所得申告書」に必要な事項を記入する。
    2.「市民税・県民税申告書」を熊本市中央区役所市民税課に直接提出するか、郵送する。または、「国民健康保険料・介護保険料簡易所得申告書」を区民課に提出する。
  • 期限を過ぎて申告をした場合は保険料の減額が保留となり、一番高い保険料で請求されます。
    (※6月1日以降でも所得申告をすれば、翌月以降の保険料が減免された額となり、調整されます。)
  • 簡易所得申告書及び返信用封筒を国際教育課にて配布しています。(封筒は部数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。)

※申告書の記入方法が分からない人のために、下記のオフィスでサポートを行います。ただし、前年に収入がある場合は区役所へ直接お問い合わせください。

【黒髪地区】国際教育課(全学教育棟2階)

【本荘地区】国際業務推進オフィサー(医学教育図書棟4階)*医学事務チーム教務担当内

◎ 保険料決定時期
     毎年61日の所得確定後、保険料を算定し6月中に保険料決定通知書が届きます。

◎ 支払月
     6月~翌年3月(年10回払)
  ※4月、5月の支払いはありません。
  ※年間保険料を支払回数10回で割った金額が、月々の支払額となります。 

【問合せ先】:熊本市国保年金課 TEL096-328-2290   kokuhonenkin[a]city.kumamoto.lg.jp 

  • 支払い方法
    銀行(肥後銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行 等)、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート 等)または熊本市役所(国保年金課)、各区役所(東・西・南・北)区民課及び各総合出張所にて、納付できます。

※参考 熊本市HP
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1449&class_set_id=5&class_id=923

  • 国民健康保険について(留学生の手引きP28より抜粋)
    日本へ3ヶ月以上滞在する留学生は加入義務があります。
    加入するためには「国民健康保険資格異動届書」と「国民健康保険料所得申告書」に必要事項を記入し区役所へ提出する必要があります。
    なお、加入後に住所が変わったときや、家族を日本へ呼んだとき、日本で子供が生まれたときなどは、届出が必要です。また、帰国するときは、必ず国民健康保険の解約手続きをしてください。
  • 在籍期間が3カ月未満の場合は国民健康保険に加入することができません。渡日前に海外旅行保険に加入するか、渡日後に民間の保険に入りましょう。
  • 国民健康保険に加入していても、それだけでは補えない様々な費用(入院費など)をカバーするために、民間の保険に加入することを強く勧めています。

 

Q10 国民年金の保険料の請求書が届いたが、支払う必要がありますか? 

学生本人に一定以上の所得がない場合は保険料の納付が猶予されます。正規生、非正規生で手続き方法が異なりますので、下記ご参照ください。

※奨学金や日本円以外での収入は所得としてカウントされません

1.正規生

「学生納付特例申請」を行ってください。
※その年度の「市民税・県民税申告書」を提出していれば、必ずではありません。

  • 申請期日・時期
    学生納付特例を希望するとき(決定までは、34ヵ月程度かかります)。
    学生納付特例を受けていた人で、引き続き学生納付特例を希望する場合は、毎年4月~5月中に、再度申請が必要です。
  • 手続きなどに必要なもの
    1)学生証または在学証明書等(学生であることが証明できるもの)
    2)印鑑(代理人が申請する場合)
  • 窓口・申請方法
    各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
    「国民年金保険料学生納付特例申請書」へ必要事項を記入してください。
  • 問合せ先
    中央区役所区民課 TEL096-328-2278
    東区役所区民課  TEL096-367-9125
    西区役所区民課  TEL096-329-1198
    南区役所区民課  TEL096-357-4128
    北区役所区民課  TEL096-272-6905

2.非正規生

「免除申請」を行ってください。
※その年度の「市民税・県民税申告書」を提出していれば、必ずではありません。

  • 申請期日・時期
    免除を希望するとき(決定までは、34ヵ月程度かかります)。
    免除を受けていた人で、引き続き免除を希望する場合は、毎年7月~8月中に、再度申請が必要です。
    ※渡日時に国民年金の加入手続きをする際に免除申請も同時にできます。免除申請を行う際に「継続申請希望」の欄にチェックを入れると継続申請承認者となり、毎年自動更新で免除申請がされます。(継続申請承認者は、毎年書類を提出する必要はありません。)
  • 手続きなどに必要なもの
    1.年金手帳
    2.印鑑(代理人が申請する場合)
  • 窓口・申込み場所
    各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
  • 問合せ先
    中央区役所区民課 TEL096-328-2278
    東区役所区民課  TEL096-367-9125
    西区役所区民課  TEL096-329-1198
    南区役所区民課  TEL096-357-4128
    北区役所区民課  TEL096-272-6905

申請時に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」へ必要事項を記入してください(申請書は各役所窓口にも置いてあります)。なお、郵送での届出は、原則受付けられておりません。※その年度の「市民税・県民税申告書」を提出していれば、必ずではありません。 

 

Q11 市民税・県民税の申告書が届いたが、どうしたらいいですか?

以下を読んで、申告が必要か確認して下さい。

  • 申告が必要な方
    申告が必要な方は、11日現在、熊本市内に住所がある方で前年中に
    ・営業、農業、不動産、配当などの所得があった方
    ・給与所得者でその他の収入があった方
    ・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方
    ・扶養者が単身赴任等で市外に居住している方
    ・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方
    ・雇用保険のみを受給していた方
    ・収入がなかった方(市内に住所がある親族の扶養となっている方を除く) など
  • 申告の必要がない方
    次に該当する方は、申告の必要はありません。
    ・所得税および復興特別所得税の確定申告を行う方
    ・所得が給与所得のみで勤務先から「給与支払報告書」が熊本市に提出されている方
    ・収入がなかった方のうち、市内に住所がある親族に扶養されている方
  • 申告時期・場所
    申告時期は、例年1月下旬から3月中旬(315日)までとなっています。
    申告はお住まいの区の税務課(各区役所内)で受け付けております。
    なお、申告書は郵送でも提出できます。
    本人確認書類、源泉徴収票、各種証明書など必要書類の添付が必要です)
  • 申告に必要なもの
    (ア)印鑑
    (イ)本人確認書類
    平成29年度申告分より、「番号確認」(記載された個人番号が正しい番号であることの確認)および「身元確認」記載した個人番号の持ち主であることの確認)が必要になります。

本人が申告する場合

・「個人番号カード」を持っている場合
個人番号カードだけで番号確認と身元確認が可能です。

・「個人番号カード」を持っていない場合
1】「番号確認」と【2】「身元確認」を行うために、以下の書類をそれぞれ持参してください。

※【1】「番号確認」書類とは・・・
通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し等、番号が確認できる書類

※【2】「身元確認」書類とは・・・
○1点で確認ができる書類
(例)運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、顔写真付きのその他の身分証明書(学生証、社員証等)、 等
○2点で確認ができる書類
(例)住民基本台帳カード(顔写真なし)、その他の身分証明書(顔写真なし)(学生証、社員証等、戸籍謄本、住民票の写し、源泉徴収票) 等

 ○郵送による提出の場合

本人が申告する場合と同様の「番号確認書類と身元確認書類」の写しを必ず同封してください。

(ウ)収入を証明できるもの

・給与所得や公的年金所得の方は、源泉徴収票または給与支払者の証明書など
・事業所得の方は、収支内訳書などの収入や必要経費などが確認できる書類(必要に応じて、昨年申告した際の収支内訳書の控)

(エ)所得から控除する額が確認できるもの

・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの領収書または支払証明書(確認書)
・医療費控除を受ける方は、医療費の領収書や、補てん金(高額医療、医療保険など)が確認できる書類
・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
・寄附金税額控除を受ける方は、寄附金の領収書

(オ)前年の申告書や収支内訳書の控など

お問合せは各税務課へ
中央税務課 096-328-2181(中央区役所内)
東税務課   096-367-9138(東区役所内)
西税務課   096-329-1174(西区役所内)
南税務課   096-357-4143(南区役所内)
北税務課   096-272-1114(北区役所内)

 

Q12 病気で入院し、高額な医療費を払わなければならなくなりました。「高額医療費制度」について詳しく知りたいです。

 国民健康保険に加入していれば、入院や手術などで同じ月内に同一の医療機関に高額な医療費を支払った場合、支払の限度額を超えた分について、区役所で払い戻しを申請することができます。自己負担限度額は所得により異なります。
また、区役所で発行される「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すれば、最初から自己負担限度額分だけを支払うこともできます。

  • 手続きなどに必要なもの
    1.健康保険証
    2.認め印(サインでも可)
    3.マイナンバーカードまたは通知書(可能であれば)
  • 窓口・申込み場所
    各区役所区民課、各総合出張所
  • 問合せ先
    健康福祉局 保健衛生部 国保年金課
    電話:096-328-2290
    ファックス:096-324-0004
    メール:kokuhonenkin[a]city.kumamoto.lg.jp 

 

Q13 アパートの連帯保証人が必要な時はどうすればよいですか? 

正規生(学部生、大学院生)であれば、「熊本大学留学生後援会会長」が連帯保証人になること(機関保証)ができます。
機関保証の手続きは国際教育課(全学教育棟2階)で行っています。

なお、非正規生(研究生、特別聴講学生、特別研究学生等)は対象となりませんのでご注意ください。
また、市営・県営住宅は機関保証が認められていませんので、ご了承ください。
機関保証ができず、指導教員の方へ連帯保証人を依頼する場合には、「留学生住宅総合保証」に加入することは可能です。加入手続きは国際教育課(全学教育棟2階)で行っています。

 

Q14 携帯電話を購入について、詳しく聞きたいです。

在留カードを持っている外国人が契約できる携帯電話サービスは、大手通信キャリアの携帯電話、プリペイド携帯、格安SIM、格安スマホに大きく分けられます。
家電量販店などでそれぞれのメリット・デメリットについて説明を受け、納得した上で購入するのがよいかと思いますが、それぞれの特徴については下記をご参照ください。

  • 日本の大手通信キャリア
    SoftBank(ソフトバンク)、auNTT docomoNTTドコモ)の3社が有名です。大手通信キャリアの契約は通常は最低2年間契約に縛りがあり、契約期間内の解約や更新月以外に解約を行うと、1万円程度の契約解除料の支払いが求められます。日本滞在期間が2年未満の短期留学の外国人の方が大手通信キャリアの携帯電話と契約すると、帰国する際に、契約解除料を支払う必要がある点には注意が必要です。
  • プリペイド携帯
    日本の携帯は大抵ポストペイド(月額制)ですが、例外的にプリペイド携帯も存在します。ただし、通話料が普通のプランより割高になります。
    auSoftBankがプリペイド携帯を提供しています。
  • 格安SIMカード
    スマホ端末の機種により、SIMカードのサイズが異なりますので、格安SIMカードを購入する際に、カードのサイズを確認しておいたほうが良いです。
    また、海外から持ち込んだスマホ端末を利用したい場合、SIMカードのサイズに加え、SIMロック解除対応機種かどうかも注意が必要です。(海外から持ち込んだスマホ端末が利用できない場合もあります。)
  • 格安スマホ
    SIMカードのみを販売する格安SIMカードとは異なり、SIMフリーのスマホ端末と格安SIMカードをセットで販売されているもののことです。格安スマホであれば、契約期間が短く、高い違約金を払わずに解約できるというメリットがあります。音声通話が付いたプランの場合は、1年程度の契約が必要になりますが、データ通信専用プランであれば、多くのプランが最低利用期間を設定していないため、違約金もないようです。

一般に、格安SIMのデメリットとしては次のようなことが言われています。

  1. 物理的な店舗の数が少ないので、申し込みやトラブルの相談が不便
  2. 設定を全部自分でやらなければいけない
  3. 通信速度が遅い
  4. 通話し放題プランがない
  5. クレジットカードがないと契約できない場合が多い

→日本で外国人がクレジットカードを作成するのは審査が厳しく時間もかかりますので、自国のクレジットカードを持って来日している留学生以外の方は契約が難しいかもしれません。

 

Q15 アルバイトをしたいがどうすればよいですか? 

アルバイトは熊大生協で探すこともできますが、ある程度の日本語能力が必要な仕事がほとんどです。
アルバイトはあくまでも修学のための補助的手段ですので、学業に支障をきたさないように十分考慮してください。
国費留学生、外国政府派遣留学生など、留学生の身分によってはアルバイトが原則禁止されている場合がありますので注意してください。
アルバイトをするためには、必ず事前に「資格外活動許可」を得る必要があります。「資格外活動許可」申請申告書は国際教育課(全学教育棟2階)で受け付けています。
アルバイトに従事できる時間は週28時間以内、長期休暇中は1日8時間、週40時間以内と定められています。
なお、TARAなど、大学との契約に基づいて報酬を受ける業務に関しては、「資格外活動許可」を受ける必要はありません。

 

 

Q16 日本で就職を希望しているが、卒業までに就職が決まりそうにないです。どうしたらいいですか?

卒業・修了後も、日本での就職活動が最長1年間認められています。
その場合、在留資格は「特定活動」になり、在留期間は6ヶ月、1回まで在留期間の更新が認められています。なお「特定活動」ビザに変更後アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可申請を行う必要があります。また。「留学」ビザとは異なり、長期休業中の特例が認められていないため、1週28時間を超えることがないよう注意が必要です。
手続きは国際教育課(全学教育棟2階)で行っています。

 

Q17 日本で就職したいが、熊本大学でサポートを行っている部署はありますか?

就職支援課でサポートを行っています。
気軽に就職支援課(全学教育棟C棟1階)を訪ねてみてください。

【連絡先】

就職支援課 TEL096-342-2119 

 

Q18 先輩から自転車を譲ってもらったが、気をつけることはありますか? 

自転車を譲ってもらったら、自分の名前で新規に防犯登録をしてください。
譲った人が防犯登録の抹消をしていない場合は、必ず譲った人に防犯登録の抹消を行ってもらい新規に登録をしてください。
自転車を譲った人が手続きできない場合には、代わりに自転車を譲ってもらった人が登録抹消の手続きをすることもできます。

1.譲ってもらった自転車 2.自転車防犯登録カード 3.身分証明書 を持って近くの警察署へ行ってください。 
2の防犯登録カードがない場合には警察が自転車を譲ってくれた人へ電話確認することがあります。

自分のものでない(自分の名義で防犯登録をしていない)自転車に乗っていると、警察から盗んだものと疑われることがありますので必ず手続きをしてください。

新規に防犯登録をする場合、防犯登録を行っている店舗または最寄りの警察署内にある防犯協会で防犯登録ができます。
登録の際には、登録料、防犯登録をする自転車、身分証明書、自転車の車体番号が確認できるもの(保証書等)が必要です。

※詳細は熊本県防犯協会連合会のウェブサイトをご覧下さい。

http://www.k-bouhan.sakura.ne.jp/service/service.html

 ※留学生の自転車事故が増えています。自転車事故もカバーする個人賠償責任保険と医療保険には必ず加入しましょう。

お問い合わせ

国際教育課 国際学生交流チーム

096-342-2133