新型コロナウイルス感染症の影響による日本入国・在留資格について
必ずご自身で最新の情報を確認してください。
私費留学生の入国再開について(2022年8月3日更新)
3月1日以降の水際対策について、一定の条件により外国人の新規入国が再開されることになりました。
留学生の入国については、受入責任者(大学)の管理のもと新規入国が認められます。今後の渡航手続きについては、大学の指示に従ってください。大学から連絡があるまでは航空券の手配はしないでください。手続きの手順については、次のとおりです。
【事前確認】
□旅券(パスポート)が有効期限内か確認してください。
有効期限が不足する場合は、再取得しておいてください。
□在留資格認定証明書(COE)は有効期限内か確認してください。
・作成日が2020年1月1日~2022年4月30日→2022年10月31日まで
・作成日が2022年5月1日~2022年7月31日→作成日から「6か月間」有効。
・作成日が8月1日以降→作成日から「3ヶ月間」有効。
※2022年10月に入学、進学する方は、10月からの身分にあった在留資格認定証明書が必要です。
□新型コロナワクチンを3回接種している者は、入国後の待機免除・待機期間の短縮等の対象となる場合があります。有効とされるワクチン接種証明書の条件については、厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
【0 熊本大学Moodleにログイン】
熊本大学に2022年10月に入学予定の学生は以下のURLにアクセスし、大学からメールで案内があったユーザー名とパスワードを使って熊本大学Moodleにログインしてください。
URL:https://md.kumamoto-u.ac.jp/c/nocas.php
【1 新規入国申請フォームに必要事項の入力】
以下のURLにアクセスし、熊本大学Moodleを通じて新規入国申請フォームを入力してください。
URL:https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=101993
※2022年10月入学の学生でMoodleにログインする際は必ず【0 熊本大学Moodleにログイン】の手続きを行ってください。
【2「受付済証」等の受領】
1 のフォームに必要事項を正しく入力した留学生のメールアドレスに「受付済証(PDF)」、「申立書」(COEの有効を申立てる書類。必要な方のみ。)を送付します。在外公館での査証申請時に必要となる書類です。
【3 在外公館で査証を申請】
2で受領した書類を含む必要書類を揃えて、在外公館で査証を申請してください。
【4 旅程の確定】
渡航手続 および 新規入国後の待機については、本学が指定する手続に従ってください。手続の詳細については、「受付済証」を受領した留学生に順次、案内しますのでお待ちください。
【5 入国時に必要な準備 】
□日本の水際対策の最新情報を充分に確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
□ファストトラック・Bisit Japan WEBサイトの活用について
検疫・入国審査・税関申告等の手続きについて、空港到着前にデジタルで手続が行える仕組みです。必ず利用してください。
・ファストトラック(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
※英語版、中国語版もあります。
・Visit Japan Webサービス(デジタル庁ウェブサイト)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
※英語版もあります。
一時出国した留学生の日本への再入国について
日本から一時出国した外国人の再入国は引き続き認められていますが、入国に際し、出国前72時間以内の検査証明の提出や入国後14日間の公共交通機関の不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機などの防疫強化措置に対する誓約書の提出が求められます。誓約書の誓約事項を実施すっるため、位置情報を提示するために必要なアプリなどを利用できるスマートフォンが必要です。検疫手続時に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持が確認できない場合は、入国前に空港内でスマートフォンを自費でレンタルしなくてはいけません。必要なアプリにてついてはこちらから確認し、日本入国前にインストールまで完了しておくようにしましょう。
<日本語/英語>
厚労省 水際対策に係る新たな措置について
<英語版/English version>
・Regarding the use of apps following your arrival
(Summary / Detail)
<簡体字版/简体中文版>
・关于防控新型冠状病毒传播所需应用程序的安装
(概括 / 细节)
※ 日本を出発する前、日本への再入国を計画する前など、必ず最新情報を、居住国の日本国大使館/総領事館(在外公館)のウェブサイトで確認してください。
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
(English)https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
なお、日本を出国する前に、指導教員に相談し、必ず海外渡航届を学部・大学院の教務担当に提出してください。
出国中に在留カード満了日が経過する留学生
日本に入国できない等の理由により期間更新手続きができず,出国中に在留期間の満了日が経過してしまった場合は、在留資格認定証明書(COE)の申請が必要となります。在留期間内であっても、みなし再入国の期限後はビザ無効となり在留資格認定証明書の申請が必要となります。出入国在留管理庁の帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについての①再入国出中に在留期限を経過した方に記載のあるように、国際教育課が代理で申請手続きを行いますので、以下の書類を代理人を通して国際教育課に提出してください。在留資格認定証明書(COE)が交付されたら代理人を通して送りしますので、在外日本領事館へ持参し、査証の発給を受けましょう。
申請に必要な書類
1.在留資格認定証明書交付申請書(留学ビザ) | |
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2.写真1枚 | 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの |
3.404円分の切手 | |
4.在留カードのコピー(表、裏) | |
6. パスポートのコピー | |
7. 在籍証明書 |
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な留学生及びその家族
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な留学生及びその家族は【在留資格:特定活動(就労不可・6か月)】に申請することができます。(2020年12月1日現在)
出入国在留管理庁:http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
申請に必要な書類
1.在留資格変更許可申請書(様式U(その他))本人等作成用4枚 | |
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2.写真1枚 | 4cm×3cm、申請前3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの |
3.帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの | 例)大使館や外務省のホームページのコピー、航空会社のホームページのコピーなど |
4.在留カード | |
5. パスポート | |
6. 令和2年(2020年)1月1日以降に教育機関を卒業(又は修了)した証明書 | 家族の場合は、申請者の配偶者又は親の「卒業(又は修了)した証明書」 |
7. 提出書類チェックリスト | (アルバイトを希望する場合は必ず「はい」にチェックを入れること) |
8. 手数料 4000円 |
新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新
通常、卒業後1年を超えない範囲で、就職活動を行う期間としての「特定活動」が許可されています。新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また、資格外活動の許可を受けることも可能です。
内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可を受け居ている場合は、通常は就職までの期間が、内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして、引き続き本邦に在留する場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また,資格外活動の許可を受けることも可能です。
「就職活動」「内定待機中」の申請は、在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査されます。
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