【修学支援新制度】多子世帯に対する支援(第Ⅳ区分)の新設について(令和6年4月実施)
これまでの修学支援新制度のⅠ~Ⅲ区分に該当しなかった世帯収入が380万円以上~700万円程度の多子世帯(扶養されている子供が3人以上の世帯)について、新たに第Ⅳ区分として支援対象となります。(令和6年度4月から実施)
対象者
以下のいずれにも該当する学部生が対象です。
・Ⅰ~Ⅲ区分に該当しない世帯収入が380万円~700万円程度
・当該年度の前年12月31日時点で、生計維持者(原則として両親)に扶養されている「子ども※」の数が3人以上(学生本人を含む)の世帯
・在学生、新入生とも対象
※本制度における「子ども」とは、生計維持者の地方税法上の扶養親族から、以下の者を除いた者
・いずれかの生計維持者の尊属である者
・扶養する生計維持者の年長者
支援内容
(給付奨学金)全額支援の4分の1の支援
(授業料免除)4分の1免除 ※令和6年度4月入学者は入学料も対象
支援を受けるには
授業料免除と日本学生支援機構の給付奨学金の両方に申請が必要です。給付奨学金に採用された場合、支援区分に応じて授業料(入学料)免除も受けることができます。
1.授業料(入学料)免除
申請期限内に、修学支援新制度による授業料(入学料)免除に申請して申請書(A様式1)を提出してください。
※入学料徴収猶予及び大学独自の授業料免除にも申請する場合は、申請期限が早いので注意してください。
2.給付奨学金(日本学生支援機構)
4月上旬に実施する給付奨学金の在学採用に申請してください。
※在学採用の募集時期は3月下旬以降、改めて通知します。
【重要】
・給付奨学金の高校予約採用が不許可だった令和6年4月入学生で、家計状況が多子世帯支援に該当する場合は、授業料免除申請と給付奨学金の在学採用に申請してください。(高校予約の審査は制度改正前に実施されたため、第Ⅳ区分に該当する場合も不許可となっています)※既に授業料免除申請期限を過ぎている入試区分の方は下記問合せ先まで御連絡ください。
・収入要件により給付奨学金が停止中の在学生で、家計状況が多子世帯支援に該当する場合は、申請期限までに授業料免除に申請し、必ず給付奨学金の在籍報告を行ってください。
・給付奨学金の高校予約採用が不許可だった令和6年4月入学生で、家計状況が多子世帯支援に該当する場合は、授業料免除申請と給付奨学金の在学採用に申請してください。(高校予約の審査は制度改正前に実施されたため、第Ⅳ区分に該当する場合も不許可となっています)※既に授業料免除申請期限を過ぎている入試区分の方は下記問合せ先まで御連絡ください。
・収入要件により給付奨学金が停止中の在学生で、家計状況が多子世帯支援に該当する場合は、申請期限までに授業料免除に申請し、必ず給付奨学金の在籍報告を行ってください。
注意点
・多子世帯でも家計状況がⅠ~Ⅲ区分に該当する場合はⅠ~Ⅲ区分が適用されます。
・扶養されている子の数は、給付奨学金申請時、進学届及び在籍報告での申告に基づき日本学生支援機構が判断します。
・第一子が扶養から外れたことにより扶養されている子の数が2名以下の世帯となった場合は、給付奨学金は「停止」(授業料免除は不許可)となります。
・扶養されている子の数は、給付奨学金申請時、進学届及び在籍報告での申告に基づき日本学生支援機構が判断します。
・第一子が扶養から外れたことにより扶養されている子の数が2名以下の世帯となった場合は、給付奨学金は「停止」(授業料免除は不許可)となります。
不明な点はお尋ねください。
お問い合わせ
熊本大学学生支援部学生生活課経済支援担当
096-342-2151
gag-jumen[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。