【重要】適格認定(学業)において警告が連続した者の再支援について

令和5(2023)年10月以降に実施する適格認定(学業)より、これまでは「廃止」に該当した要件のうち、以下の1,2,のいずれも満たす場合は、「廃止」ではなく「停止(成績)」となり、停止の翌年度の成績が適格認定の「継続」相当に該当した場合は、その翌年度から再支援を受けることが可能になります。

1.「廃止」の事由が「連続して「警告」に該当」
である場合
2.2度目の「警告」の事由が「GPAが学部等における下位4分の1に属すること(以下GPA基準という)のみ
である場合

令和5(2023)10月以降の「停止」区分の新設について

 令和5 (2023)年10 月以降に行われる適格認定(学業)より、判定結果に新たに「停止」の区分が新設され、適格認定の結果が2回連続して「警告」となった場合で、かつ、2回目の「警告」の事由が「GPA 基準」のみの場合は、「廃止」ではなく「停止」となります
 
「停止(成績)」後最初の適格認定(学業)の結果が「継続」相当に該当する場合は、次の学年から「停止」は解除となり、再支援が可能となります。(機構の給付奨学金の在学採用に改めて申請する必要はありません。)

  (参考)適格認定(学業)に係る基準の改正内容

(参考)具体的な事例

【注意事項】

 ※成績による「停止」が解除となった場合も、家計要件により停止が継続する場合があります。
 ※連続した2回目の警告の事由が「GPA基準」以外、または複数の事由である場合は、再支援の対象になりません。
 ※「停止(成績)」後最初の適格認定(学業)の結果が「警告」または「廃止」相当だった場合は、その時点で「廃止」となります。

令和52023)年9月以前の適格認定で連続警告による「廃止」となった者に対する経過措置について 

 

 今回の制度変更以前に連続警告による「廃止」となった学生で、2度目の「警告」がGPA基準のみによる者については、廃止の翌年度の成績について適格認定を行い、判定結果が「継続」相当となった場合は、給付奨学金及び授業料免除の再申請が可能となります。(申請後の審査は新規申請と同様に行われますので、不採用になる場合があります)

(令和3(2021)年度末で連続警告により廃止となった者)
 
要件を満たす者について令和4(2022)年度の成績について適格認定を行い、再支援可能となった者には令和5(2023)年度の給付奨学金在学採用及び前期授業料免除から再申込が可能です。(令和5(2023)年4月に該当者に通知済

(令和4(2022))年度末で連続警告により廃止となった者)
 
令和5(2023)年度は支援を受けることは出来ませんが、2度目の警告事由がGPA基準のみで、かつ、令和5(2023)年度末に実施する令和5年度の適格認定(学業)の結果が「継続」相当となった者は、令和6年度(2024)年度の給付奨学金の在学採用及び授業料減免から再申請が可能となります。

 ※再支援の要件を満たす可能性がある者には個別に通知します。令和4年度の適格認定の判定結果通知で確認することも出来ます。(廃止該当者には令和55月に郵送済。通知の見方はこちら

お問い合わせ

熊本大学学生支援部学生生活課経済支援担当

096-342-2151、2126

gag-jumen[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。