令和5(2023)年度前期 授業料免除の実施について(受付は終了しました)
〈はじめに〉
修学支援新制度による授業料免除について(日本人学部生のみ対象)
【概要】
令和2年度から始まった住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とした高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)による授業料免除です。日本学生支援機構給付奨学金を申請し、給付奨学生として採用された際に決定する支援区分(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に応じた免除が実施されます。
【対象者】
3.予期できない事由により家計が急変した者
【申請方法】
申請方法は こちら
熊本大学独自の授業料免除(大学独自制度)について
【概要】
従来から実施している熊本大学独自制度による授業料免除(以下「大学独自制度」)で、本学の基準に基づく審査により「全額免除」、「半額免除」又は「不許可」が決定されます。
【対象者】
3.令和元(2019)年度に大学独自制度による授業料免除の申請実績がある学部生(「経過措置者」)
4.免除申請前6ヶ月以内において、学資を主として負担している者(以下「学資負担者」)が死亡し、又は申請者本人若しくはその学資負担者が風水害等の被害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難と認められる者
5.災害発生後1年以内に納付する授業料について、学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、学資負担者が死亡(行方不明を含む)したことにより授業料の納付が著しく困難と認められる者
6.災害発生後1年以内に納付する授業料について、学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、公的機関発行の罹災証明書により、その家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水であると証明された者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年度の世帯の収入見込みが、令和元年度から令和4年度までの期間と比較して1/2以下になったことにより授業料の納付が著しく困難と認められる者
8.日本人学部生で新制度の認定要件外となっている者のうち高等学校等を卒業した年度の翌年度の末日から大学に入学した日までの期間が2年を超えている者「(多浪生)」で、授業料の納付が著しく困難と認められる者
※8.の修学支援新制度要件外枠での申請を希望する者で、自身が該当するか不明な場合は、【お問い合わせ】に相談してください。
【申請方法】
申請方法は こちら
お問い合わせ
096-342-2126、2151
gag-jumen[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。