遠隔授業による修得単位制限
卒業要件単位に含めることができる「遠隔授業」の単位数について
(学部・学環生対象、大学院生は除く)
大学設置基準及び本学学則等において、学部・学環(以下、学部等)における卒業要件単位に算入できる「遠隔授業」の単位数の上限が定められています。
本学においては、原則として2023年度以降に修得した遠隔授業の単位が、この上限に算入されます。(詳細は後述1~3のとおり)
本ページの説明及び学部等の卒業要件等を良く理解のうえ、「遠隔授業」の履修については計画的に行ってください。
○ 卒業要件単位124単位である学部等の制限単位
上限:遠隔授業により修得できる単位は、60単位を上限。
下限:対面授業により修得すべき単位 64単位以上。
(留意事項)
・学部等の卒業要件単位が124単位を超える学部等は、定められた制限単位が異なる場合があります。
・遠隔授業により修得できる単位の制限については、卒業要件内単位のうち、「60単位まで」が、最も厳しい制限の条件です。いずれの学部等でも遠隔授業での修得が60単位を超えないようにし、その他の単位を対面授業で修得すれば問題ありません。しかし、授業の開講形態は、履修する年度に決定しますので、高学年になって制限にかかることがないよう、制限単位までに余裕を持たせた履修をしてください。
・所属学部等が定める卒業要件外の科目及び卒業要件単位を超えて多く修得した単位については、対面授業であっても「対面授業により修得すべき単位(下限)」に算入されません。また、遠隔授業であっても「遠隔授業により修得できる単位(上限)」にも算入されません。
次のとおり、修得単位及び履修中の科目について、対面・遠隔の区分ごとに単位数の集計を確認できますので、参考にしてください。
【集計条件】
・集計対象科目:「科目大区分」が「教養教育」、「専門教育」である科目
※修得(履修)した科目に所属学部等が定める卒業要件外科目がある場合は集計に含まれるので注意してください。
・対面に集計:シラバス上、「対面形式」又は「併用(対面主)」とある科目
・遠隔に集計:シラバス上、「遠隔形式」又は「併用(遠隔主)」とある科目
本学で開講する科目において、「遠隔授業」とするものは以下のとおり。
・全ての授業を遠隔で実施する授業科目
・授業時間数の半分以上を遠隔で実施する科目
他大学等で修得した授業科目等について
・他大学で遠隔にて実施されていた科目を単位認定する場合は、「遠隔授業」とする。
(但し、R2~R4年度に他大学等で修得した科目は遠隔授業として算入しない。)
・2020(令和2)年度~2022(令和4)年度に修得した遠隔授業
新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置のため、シラバス等の記載では「遠隔」と区分される科目も全て対面授業として取扱う。この期間に他大学で修得した遠隔授業科目を、本学で単位認定する場合も対面として取り扱う。
これらの遠隔授業は、SOSEKI上では「対面」扱いで処理される。
・基礎疾患等への配慮等により遠隔形式となった場合
シラバス上、「対面形式」、「併用(対面主)」である科目において、基礎疾患、障害、病気等の理由により、対面形式であった時間を遠隔形式に変更し、結果として授業時間の半分以上が遠隔形式となった場合でも、対面で受講したものとみなす。
・卒業要件外となる科目、卒業要件を超えて修得した科目