入国直後の手続き

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1.必要な手続き

在留カード

3か月を超えて日本に滞在する外国人(中長期滞在者)には「在留カード」が交付されます ※1 。在留カードは、日本滞在中の在留管理や住所変更などの各種手続に使用される重要な身分証明書です。16歳以上の人は常に携帯する必要があります。


在留カードは、在留期間が「3か月超」と決定された外国人(中長期在留者)に対し、日本に上陸した空港などで交付されます ※2 。「在留カード」の交付を受けた方は、住居地を定めてから14日以内に、住居地の市区町村窓口で住居地の届出を行ってください。

※1:在留期間が「3か月」の方には、在留カードは交付されません。
※2:在留カードがその場で発行されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港から上陸する場合に限られます。それ以外の空港から上陸した場合は、後日、日本国内の住居地あてに在留カードが郵送されます。その際、旅券(パスポート)には上陸許可の認印とともに「在留カード後日交付」と記載されますので、在留カードが手元に届くまでの間は、旅券のそのページを在留カードの代わりとして提示してください。

市区町村役場での手続き

住所が定まったら、14日以内に、居住地の市区町村役場にて「住居地の届出(転入届)」の手続を行ってください。

必要書類
(1)在留カード(上陸時に空港で交付された場合)
(2)旅券 (パスポート)
家族を同行して転入する場合のみ
世帯主との家族関係を立証する書類(和訳を添付すること)
例:結婚証明書、出生証明書など(コピー可)
*添付の和訳には、翻訳者の氏名と連絡先を明記してください。

住居地を変更したときの届出

住居地を変更(引っ越し)した場合には、14日以内に、届け出(転居届)をする必要があります。在留カードを持参し、市区町村役場で手続きします。

入国管理局での手続き

必要な書類 届出日
記載事項変更
(住居地以外)
・在留カード
・旅券
・写真(1枚)
在留カード記載事項変更届出書  
・記載事項に変更を生じたことを証明する資料
変更が生じた日から14日以内
再交付 ・在留カード(あれば)
・旅券
・写真(1枚)
・在留カード再交付申請書(紛失・盗難)  
・在留カード再交付申請書(汚損等)  
※紛失・盗難の場合は、警察発行の遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明書など
(参考)紛失等による在留カードの再交付申請
紛失・盗難の場合、その事実を知ってから14日以内
※海外で紛失などの場合には、再入国の日から14日以内
漢字氏名表記申出 在留カード漢字氏名表記申請書  
・氏名に漢字を使用することを証する資料
(パスポートのコピーなど)
住居地以外の変更、在留資格変更・更新など、在留カードの交付を伴う申請・申し出と同時に行う。
※漢字氏名表記のみ単独で申し出る場合には、更に
・ 手数料 1,600円(収入印紙)
・ 写真(1枚)
が必要です。
所属機関等の変更

オンラインでの届け出も可能
出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト

変更が生じた日から14日以内

【対象】
「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する中長期滞在者

2.国民健康保険

3か月超の在留期間が決定した(在留カードが交付された)外国人は、公的医療保険である国民健康保険に加入しなければなりません。(他の健康保険に加入する場合を除きます。)転入届けの手続きと一緒に、住居地の市区町村役場で加入の手続きを行ってください。国民健康保険に加入すると、病院の窓口での自己負担額が3割になります。

また、他の市町村へ転出、帰国したとき、家族の誰かが出産・死亡したとき、または保険証を紛失したときは手続が必要です。

3. 国民年金への加入

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全て国民年金に加入する義務があります。国民年金担当課で加入手続をしてください。

また、国民年金保険料を支払った外国人が帰国する場合、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間が6ヶ月以上あれば脱退一時金が支給されます。

4. マイナンバー(個人番号)

マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内の全ての住民に付番される12桁の番号です。市区町村から、交付通知書(はがき)が自宅に届くので、大切に保管しましょう。なお、マイナンバーカードの取得は任意です。