入国直後の手続き
1.必要な手続き
在留カード
従来の「外国人登録制度」は2012年7月9日で廃止されました。2012年7月9日からは、従来の「外国人登録証」に代わり、「在留カード」が発行されます ※1 。日本滞在中の在留管理や住所変更などの手続などには、このカードを使用することになります。
「3月」超の在留期間が決定された外国人の方(中長期在留者)には、日本へ上陸した空港などで「在留カード」が発行されます ※2 。「在留カード」が交付された外国人は、住居地を定めてから14日以内に、住居地の市区町村の窓口で新しい住居地を届け出る必要があります。
※1:「3月」の在留期間が許可された方には在留カードは交付されません。
※2:在留カードがその場で発行されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港から上陸する場合のみに限られ、それ以外の空港から上陸する場合には後日、日本国内の住所へ郵送されます。その場合、旅券に上陸許可の認印と、「在留カード後日交付」という記載がされますので、在留カードが手元に届くまでの間は、旅券のそのページを在留カードの代わりとして提示してください。
市区町村役場での手続き
住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、居住地の市区町村役場において「住居地の届出」と「転入届」の手続をしてください。(在留カードを提示して「転入届」の手続を行うことで、「住居地の届出」の手続も併せて行うことができます。)
(1)在留カード(上陸時に空港で交付された場合)
(2)旅券
家族を同行して転入する場合のみ
世帯主との家族関係を立証する書類(和訳を添付すること)
例:結婚証明書、出生証明書など(コピー可)
*添付の和訳には、翻訳者の氏名と連絡先を明記してください。
入国管理局での手続き
必要な書類 | 届出日 | |
記載事項変更 (住居地以外) |
・在留カード ・旅券 ・写真(1枚) ・在留カード記載事項変更届出書 ・記載事項に変更を生じたことを証明する資料 |
変更が生じた日から14日以内 |
再交付 | ・在留カード(あれば) ・旅券 ・写真(1枚) ・在留カード再交付申請書(紛失・盗難) ・在留カード再交付申請書(汚損等) ※紛失・盗難の場合は、警察発行の遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明書など |
紛失・盗難の場合、その事実を知ってから14日以内 ※海外で紛失などの場合には、再入国の日から14日以内 |
漢字氏名表記申出 | ・在留カード漢字氏名表記申請書 ・氏名に漢字を使用することを証する資料 (パスポートのコピーなど) |
住居地以外の変更、在留資格変更・更新など、在留カードの交付を伴う申請・申し出と同時に行う。 ※漢字氏名表記のみ単独で申し出る場合には、更に ・ 手数料 1,300円(収入印紙) ・ 写真(1枚) が必要です。 |
2.国民健康保険
3月超の在留期間が決定した(在留カードが交付された)外国人は、公的医療保険である国民健康保険に加入しなければなりません。(他の健康保険に加入する場合を除きます。)転入届けの手続きと一緒に、住居地の市区町村役場で加入の手続きを行ってください。国民健康保険に加入すると、病院の窓口での自己負担額が3割になります。