滞在中の手続き

在留資格関連

再入国のための手続(「みなし再入国許可」制度)

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために(在留期限が1年未満の場合はその在留期限まで)再入国する場合は、「みなし再入国許可」制度が適用され、原則として入国管理局で再入国許可を前もって受ける必要はありません。
ただし「みなし再入国許可制度」を利用して出国した場合、その有効期間を在外公館などで延長することはできませんので、出国後1年以内に再入国しない場合には在留資格を失うことになります。
また、残存在留期間が1 年未満の場合、「みなし再入国許可」制度を利用しても、再入国許可期限は在留期限までとなり、それまでに再入国しない場合には在留資格を失ってしまいますので、海外出張・一時帰国の際には必ず在留期間を確認し、在留期間の更新時期が近い場合にはまず更新を済ませてから出国するようにしましょう。

【必要書類等】
(1)再入国用EDカード(みなし再入国許可の意思表示欄にチェックを入れる)
(2)在留カード
(3)パスポート

在留期間の更新

入国時に許可された在留期間を超える場合、入国管理局に在留期間更新を申請し、許可を得る必要があります。

【必要書類等】
(1)在留期間更新許可申請書(所属機関作成用申請書は大学が作成します)
(2)パスポート
(3)写真(1枚)
(4)在留カード、もしくは在留カードとみなされる外国人登録証明書
(5)手数料(手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します)

注意事項

  • この手続きは在留期間の満了する日の約3ヶ月前から申請できます。
  • 必ず本人が入国管理局に行って手続きします。
  • 場合によって他にも書類を要求されることがあります。詳細は入国管理局に問合わせてください。

お問い合わせ

国際戦略課

096-342-2108