住居の情報

熊本大学国際交流会館 県・市の住宅 民間のアパート などがあります。民間のアパートを利用する場合は 留学生住宅総合補償 に加入することをすすめています。

熊本大学国際交流会館

熊本大学には、外国人留学生と外国人研究者のための宿舎として国際交流会館があります。
国際交流会館は、黒髪キャンパスから東に約1.5km離れたところにあり、200人以上の留学生や研究者が入居しています。なお、新規に申し込んだ場合でも、空室がないときは入居できないこともあります。入居者の募集期間については、年2回、ホームページ等でお知らせします。例年 1月~2月頃に4月入居者を、6月~7月頃に10月入居者を募集します。

県・市の住宅

民間の貸家より家賃がかなり安いので留学生に人気があります。場所によって家賃や部屋の数が違います。申し込んでも入居できないこともあります。
県と市では申し込み方法が違いますので、詳しくは熊本県や熊本市の担当課でたずねてください。

民間のアパート

熊本市内の民間アパートの家賃は、1か月約1万円~5万円です。入居するときは、入居する月の家賃の他に、敷金、礼金というお金を払う必要があるため、たいてい家賃の2~5か月分を準備しておきます。なお、敷金はアパートを出るときに少し戻ってくることがあります。特定の業者や貸し主に便宜をはかることは,公共の組織という観点からできませんので,直接の斡旋は行っていません。 民間アパートの情報は,熊本大学生活協同組合(熊大生協)が提供しています。

留学生住宅総合補償

一般に、日本で民間のアパートを借りる場合は保証人が必要です。しかし、留学生が日本で保証人を探すには多くの困難があります。留学生がこの補償制度に加入することで事故が起きた場合の保証人の精神的・経済的負担を軽くし、保証人を引き受けてもらいやすくすることができます。
詳しくは、国際教育課へお問い合わせください。

アパート入居に関する機関保証(連帯保証人)

アパート等へ入居を希望する留学生は、入居時に連帯保証人が必要になります。熊本大学では、アパート入居時に連帯保証人が見つからない場合は学生に対して「熊本大学大学教育統括管理運営機構長」が連帯保証人になり、留学生がアパートに入居しやすくするための「機関保証制度」を行っています。なお、機関保証を利用するためには留学生住宅総合補償への加入が義務づけられています。機関保証への加入は国際教育課で受け付けていますので、加入希望者は国際教育課で申し込んで下さい。

  • 制度を受けられる学生
  • 熊本大学の正規生であり、在留資格が「留学」である留学生
    ※研究生及び外国人研究者はこの制度を利用できません。
  • 必要書類
  • 連帯保証人依頼書・誓約書(様式は国際教育課にあります)
  • データシート(様式は国際教育課にあります)
  • 学生証と在留カードのコピー
  • アパートの契約書のコピー

住居地に関する届出について

  1. 来日して住居地を定めた場合
    住居地を定めてから14日以内に、出入国港で在留カードが交付された場合は在留カードを持参の上、住居地の市区町村役場へ行き、「転入届」・「住居地届出書」を提出してください(出入国港で在留カードが交付されなかった場合、住居地を市区町村に届け出た後、在留カードが出入国在留管理局から簡易書留で郵送されます)。

  2. 既に日本に住んでおり、転居する場合
    転居したら14日以内に住居地を管轄する市区町村役場へ行き、「転入届」を提出してください。なお、転居先により、手続きの手順が異なります。以下を参考に、手続きを行って下さい。

【ケース1:同じ市区町村内での転居】(例:熊本市中央区ないで転居する場合)
市区町村役場窓口で「転居届」・「住居地届出書」を提出。

【ケース2:異なる市区長村への転居】(例:福岡県から熊本県熊本市中央区へ転居する場合)
(1)転居前の市区町村役場窓口へ「転出届」を提出し、「転出証明書」を入手する。(転居する14日前から「転出届」の提出が可能)
(2)転居先の市区町村役場窓口へ「提出証明書」を持参し、「転入届」・「住居地届出書」を提出

持参するもの:パスポート、在留カード(念のため、学生証)

転居手続きを終えると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。いずれの場合も、転居手続きとともに、国民健康保険制度加入者は、被保険者証を持参し、必要な手続きを行ってください。

その他、必要な手続き:

  • 郵便局に住所の変更を知らせましょう。
  • 銀行などに新しい住所を知らせましょう。
  • 所属の教務担当に住所変更を報告し、SOSEKIに新しい住所情報を登録しましょう。

お問い合わせ

国際教育課 国際学生交流チーム

096-342-2133