【重要】令和7年度からの多子世帯に対する大学等の無償化について(学部在学生)

多子世帯に対する入学料及び授業料無償化の支援については、日本学生支援機構の給付奨学金制度に新たに追加されたものです。

「生計維持者(原則、父母)」に住民税上扶養されている子ども等が「学生本人を含めて3人以上」いる場合は、以下の全て手続きを行うことで多子世帯無償化の支援を受けることができます。自動的に無償化となるものではありませんのでご注意ください。

<重要>
免除申請結果が確定するまで、前期授業料の納付は不要です。
※手続きの遅滞等により結果判明が大幅に遅れる場合、一度納入していただく可能性があります。

手続き一覧

多子世帯無償化 早見表(在学生).jpg
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多子世帯無償化 区分反映早見表.jpg
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1.在学生の方(新入生・当年度編入学生が後期申請する場合を含む)

前年度の3月末(後期に申請する場合は当年度9月末)までに「Moodle上での免除申請」を行い、
4月頃(後期に申請する場合は9月頃)に「在学採用」による給付奨学金申請が必要です。

「Moodle上での免除申請」の詳細↓
 修学支援新制度による授業料免除申請(学部在学生対象)

「在学採用」の詳細↓
 在学採用による奨学金申請の募集について
 ※期限経過時点で募集要項未受領や申請未完了の場合は至急(最終期限6/30まで)お知らせください。
 在学二次採用による奨学金申請の募集について(8月末公開予定)
 ※期限経過時点で募集要項未受領や申請未完了の場合は至急(最終期限12/28まで)お知らせください。

2.前期または昨年度までに、既に給付奨学生として採用された方

手続きは不要です。
新制度の免除申請及び給付奨学金新規申請は原則行わないでください。
※父母の死亡や非自発的失職等の家計急変があった場合を除く。

今後は、『家計審査(毎年9月)により確定する「給付奨学金支援区分」』「学業審査(毎年度末)結果」の内容に応じて多子世帯無償化の支援が受けられます。上記2つについての手続きはありませんが、今後必要な手続きとして毎年4月の「在籍報告」手続きがありますので、他の給付奨学生と同様に必ず行ってください。

なお、扶養状況の変化等により家計審査にて「多子世帯」として認定されなくなった場合も、「学業審査結果」により身分廃止とならない限りは「給付奨学生」という取り扱いとなります。

<注意>
・家計審査は毎年9月頃に自動的に行われ、当年度10月~次年度9月までの支援区分が確定します。手続き等は原則ありませんが、支援区分に変更がないかを、必ず確認してください。
・学業審査は毎年3月~4月に自動的に行われ、結果を4月下旬頃にメールします。審査結果が停止の場合は一年間、廃止となった場合は今後一切の多子世帯無償化の支援を受けられません。
<補足>
家計審査は住民税情報を使用するため、実際の扶養状況の変化が支援区分に適用されるまでに時間がかかります。
例)2026年4月に兄弟の就職により扶養親族数が2人以下になった場合、その情報が反映されるのは2027年度課税分の住民税を使用し確定した「2027年10月~2028年9月」の支援区分です。
よって2026年4月~2027年9月の1年間半の期間は多子世帯無償化の支援を受けられます(学業審査で停止廃止に該当しない場合に限ります)。

お問い合わせ

学生生活課 経済支援担当

gag-syogaku[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。