【給付】適格認定(家計)による支援区分見直しについて

 日本学生支援機構の給付奨学生(多子世帯の無償化を含む)は、毎年「適格認定(家計)による支援区分の見直し」が行われ、【当年度の10月~次年度の9月の支援区分】(以下、「見直し後の支援区分」とする。)が新たに決定します。奨学金振込及び授業料免除の支援内容はこの支援区分に沿ったものですので、支援区分が変更となった場合、同様に奨学金振込及び授業料免除の支援内容に変更が生じます。
 以下の内容をご確認の上、不明点・相談等がございましたら学生本人より経済支援担当まで問合わせまたは来室をするようお願いいたします。

給付奨学生全員が行うこと

①見直し後の支援区分の確認

 今回は「生計維持者の2025年1月~12月の収入等を基にした令和8(2026)年度住民税情報・扶養情報」「2026年4月の在籍報告(※)で入力した資産情報・扶養情報」を基に家計審査がなされます。以下に従い「2026年10月~2027年9月」の支援区分を必ず確認してください。
 なお、支援区分によらず給付奨学生は10月の授業料口座引落しとなりません。区分変更等により授業料納入が必要となる学生については、後期授業料免除結果の確定時(11月下旬頃)に経済支援担当より納入時期等をお知らせします。

※ 当年度採用者は、進学届(予約採用)・奨学金申請(在学採用)・編入学継続願のいずれかで入力した情報を使用します。

【確認可能期間】 2026年9月4日(金)~順次確認可能
【区分確認方法】 スカラネットパーソナル新規登録し、ログイン後に表示される
         画面の「詳細情報(奨学生番号毎の詳細情報)」欄にて確認可能。
         ※「支援区分の適用履歴」から適用開始年月が「2026/10」の列の支援区分を確認すること。
         ※ログインできない場合、新規登録が完了していない可能性が考えられます。
         ※スカラネットパーソナルの新規登録がお済みでない方はこちら

②Formsへの入力

 9月4日(金)に経済支援担当より給付奨学生全員の学生メールアドレス宛にメールを送信します。メール文中にURLを掲載しますので、URLよりFormsへの回答を行ってください(※)。

※ 回答内容は、区分変更者や多子世帯の認定状況を確認するために使用します。

該当者のみが行うこと

進学前離職者に該当する場合

 学生本人が本学へ進学した日の前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用されずに採用されている者は、必要書類を提出することで、適格認定(家計)から学生本人の所得を算入しない特例措置を適用することができます。該当する場合は至急経済支援担当までお知らせください。

該当者(例1):2025年4月~2026年3月に離職した2026年度新入生

詳細はこちらをご確認ください。
※日本学生支援機構HPを表示します。

新たに生まれた子等がいる場合

 2026年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、令和8年(2026年)度住民税情報には扶養親族として表示されませんが、必要書類を提出することで「生計維持者の扶養する子ども」として多子世帯の判定時に含めることができます。該当する場合は至急経済支援担当までお知らせください。

該当者(例2):上記期間内にきょうだい(里子、特別養子縁組をした子を含む)が増えた者
該当者(例3):上記期間内に生計維持者の死別・離婚、暴力等からの避難等があった者

詳細はこちらをご確認ください。
※日本学生支援機構HPを表示します。

特定親族特例控除の対象者がいる場合 ※2026年度新規事項

 令和7年(2025年)度税制改正を踏まえ多子世帯の認定基準が緩和されたため、住民税上の扶養親族に該当せずとも一定の要件に該当する場合、「生計維持者の扶養する子ども」として多子世帯の判定時に含めることができます。
 該当者(例4)及び該当者(例5)に当てはまる場合は申告書作成が必要ですので、至急経済支援担当までお知らせください。該当者(例6)に当てはまる場合は日本学生支援機構側で確認可能なため、申告書作成は不要です。

該当者(例4)
2025年12月31日時点で19歳以上23歳未満であり、かつ2025年の年収が123万円超160万円以下のきょうだいがいる者

該当者(例5)
2007年1月2日~2007年4月1日生まれであり、かつ2025年の年収が123万円超160万円以下のきょうだいがいる者

該当者(例6)
2026年4月1日時点で19歳以上23歳未満であり、かつ2025年の年収が123万円超160万円以下の学生本人

詳細はこちらをご確認ください。
※日本学生支援機構HPを表示します。
提出要否はこちらをご確認ください。
※日本学生支援機構HPを表示します。

(参考)多子世帯の取り扱いについて

 今回の見直し後の支援区分における「多子世帯」とは、以下のいずれか小さい方の数が「3」以上であり、かつ学生本人が生計維持者に扶養されている子どもである場合を指します。

● 2026年4月の在籍報告(※1)で入力した「生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子どもに該当する者」の数
●「生計維持者の令和8(2026)年度住民税情報」における扶養親族の数の合計(※2)

※1 当年度採用者は、進学届(予約採用)・奨学金申請(在学採用)・編入学継続願のいずれかで入力した内容を使用します。
※2 上記の「新たに生まれた子等」「特定親族特例控除の対象者」に該当する場合は、その該当者を含めた数の合計。

(参考)見直し後の支援区分に不服がある場合の対応

 上記「給付奨学生全員が行うこと」のうち、「②Formsへの入力」にて不服有りと回答してください。その後の案内について学生メールアドレス宛にメールを送信します。

お問い合わせ

学生生活課 経済支援担当

(学部生)096-342-2129・2126

gag-syogaku[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。