大学評価
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法人評価
大学の継続的な質的向上を促進するとともに、社会への説明責任を果たすため、国立大学法人は中期目標の期間における業務の実績について報告書を提出し、文部科学省に置かれた国立大学法人評価委員会の評価を受けることが義務付けられています。(国立大学法人法第31条の2)
認証評価
大学の教育研究活動等の質を保証するとともに、質の向上や改善を促進するため、全ての大学(国・公・私立大学)は、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)により、一定期間ごとに、各認証評価機関が定めた評価基準に基づく評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項)
自己点検・評価
教育研究水準の向上に資するとともに、大学の目的や社会的使命を達成するため、教育研究、組織運営及び施設設備の状況について自ら点検・評価を行い、その結果を公表することが義務付けられています。(学校教育法第109条第1項)
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お問い合わせ
経営企画本部 大学政策支援・評価チーム
096-342-3104