障害者就労施設等からの物品等の調達の推進について

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)において、各省各庁の長は、毎年度、調達方針の作成・公表が義務づけられています。この法律の「国等」には、
国立大学法人も該当しています。

調達方針

実績の公表

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