令和2年度後期分 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生に対する授業料徴収猶予 (延納)と既納の授業料の返還について
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生に対して、授業料の納付期限の延長(以後、徴収猶予という。)と、既納授業料の返還を行います。
(注:この制度は、授業料の納入を一定期間猶予するものであり、免除ではありません。)
【対象学生】 学部学生、大学院生、専攻科及び別科の学生
(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生は除く)
※授業料免除を申請中の方は結果が出るまでは自動的に徴収猶予されていますので、免除結果決定後に、納入期限の延長を希望する方(不許可または半額免除の方で申請を希望する方)は申請してください。
【申請期間】 令和2年度後期分授業料徴収猶予
【申請場所】
【申請書類】
1.授業料徴収猶予申請書(別記様式第1号)【Wordファイル】 【PDFファイル】
2.生活費の状況申出書 (別記様式第2号)【Wordファイル】 【PDFファイル】
3.返信用封筒(長形3号)に宛名及び送付先を記載し、94円分の切手を貼付(結果通知用)
4.直近3か月の仕送り金額やアルバイト等の収入が分かる書類(収入の明細書や振込が確認できる通帳など)、及び家賃の金額が判る書類(賃貸借契約書の写しなど)を添付してください。
5.学資負担者(親等)の給与明細書の写し等を添付してください。
・返還請求願(保護者の自著、押印が必要)【wordファイル】 【pdfファイル】
【結果発表(予定)】 2021年3月10日(水)頃
【授業料納入方法】
徴収猶予が許可された学生は、令和3(2021)年9月30日までに本学収入係窓口に現金で支払うか、又は指定する銀行口座に令和2年度後学期分の授業料を納入してください。(徴収猶予された授業料(後学期)は口座引落されないため)
【重要】
徴収猶予された授業料(後学期分)を、期限内に納入出来なかった場合は「除籍」となるため、授業料の支払計画は慎重に検討しておいてください。
※令和2年後期分の授業料徴収猶予された学生は、令和2年度後期分授業料に加えて令和3年度前学期分の授業料を4月~9月中に納入する必要がありますのでご注意ください。