石綿ばく露作業に従事されていた労働者等に対する健康管理手帳制度と労災補償制度・特別遺族給付金制度の周知について

平成25年12月25日

~石綿ばく露作業に従事されていた労働者等に対する健康管理手帳制度と
労災補償制度・特別遺族給付金制度の周知について~

このことについて、厚生労働省労働基準局より通知がありましたので、お知らせします。

石綿による疾病は、石綿にさらされる業務の開始から30~40年という長期間を経過した後に発症することが多く、すでに退職された方を含め、過去の石綿業務が原因となって発症したものかどうか気づかなかったり、あるいは健康に不安をお持ちになっても、対処の方法がわからない方がいらっしゃることが懸念されます。

本学では、平成17年の調査で石綿を使用した実験機器を処分しており、毎年の作業環境測定調査の対象物質でも石綿の報告はありませんが、昭和63年頃まで実験装置の断熱に石綿を使用していた職員が、退職後に労災に認定された事例があります。

石綿健康管理手帳制度及び労災補償制度の概要は以下のとおりです。
ご質問等ございましたら、下記担当までご連絡願います。

【担当】
熊本大学 運営基盤管理部 人事・労務ユニット 職員厚生担当
〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1
TEL:096-342-3125 FAX: 096-342-3301
E-mail: soky-kosei※jimu.kumamoto-u.ac.jp
(※を@に置き換えてください)