社会保険料の標準報酬月額算定の誤りについて
平成22年3月4日
社会保険料の標準報酬月額算定の誤りについて
国立大学法人熊本大学
本学の有期雇用職員である附属病院の医員の一部の方について、社会保険の資格取得時及び定時決定時の標準報酬月額算定に誤りがありましたのでお知らせいたします。
社会保険事務所において修正申告が認められた平成20年1月1日以降については、対象者は196名(うち在職者63名、退職者133名)、修正額は事業主負担、個人負担を合わせ約2400万円です。
今後、3月中旬予定の社会保険事務所からの修正額等についての通知を踏まえ、対象者の皆様に、今回の不手際に対するお詫びと修正後の保険料に関して返金あるいは追加徴収についてご協力依頼を行う予定です。
さらに、平成19年12月31日以前の社会保険料の修正については、総務省に設置されている第三者委員会における対応となるため、対象となる方々の第三者委員会への申し立ての意思を確認の上で、本学で取りまとめ同委員会に修正の申請を行います。
事務的不手際により、このような事態が生じ、対象者の方々をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。
現在、すでに社会保険関係業務の実施体制の見直しを行い、新たな体制で業務の遂行に当たっているところですが、今後このような事態が万が一にも発生しないよう、さらにチェック体制の強化に努めてまいります。対象者の方々をはじめ関係者の皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、本件については、報道機関に対しても公表を行ったところです。公表の詳細につきましては、添付資料をご覧願います。




