兼業について

熊本大学教職員への兼業依頼について

熊本大学教職員に係る兼業(本学職員が本務以外の他の業務に従事すること)については、「国立大学法人熊本大学職員兼業規則」に基づき、兼業内容を審査した上で許可を得たものについて従事することができます。
本学教職員に対し、兼業を依頼される場合は、下記「熊本大学兼業申請システム」により依頼されますようお願いいたします。
なお、本学職員が事前に学長の承認を得ることなく兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないようお願い申し上げます。

この度、事務の効率化・簡素化のための見直しにより、平成23年1月1日以降に依頼があったものについては、原則、回答文書を送付しないこととさせていただきますので、ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
なお、事務処理上において回答文書が必要である場合は、システム入力時にその旨を明記願います。

ご不明な点等がございましたら下記担当にお問い合わせください。

(本件担当)
〒860-8555
熊本市中央区黒髪2-39-1
熊本大学 総務部 労務課 労務担当
TEL:096-342-3252
E-mail:sojn-syokuin1※jimu.kumamoto-u.ac.jp
(※を@に置き換えてください。)

兼業手続の流れ図

兼業手続の流れ図(PDF 332KB)

  • 兼業依頼を受けてから兼業を承認するまでの事務手続の流れを図にまとめました。
  • 兼業の依頼から大学の承認まで約2ヶ月程度(年度末・年度始めには更に時間を要します)の期間を要し、遡って大学の承認を行うことはできませんので、余裕をもって兼業依頼を行ってください。

熊本大学兼業申請システム

兼業の手続の際、下記システムから申請をお願いします。

なお、期間が1年を超える場合には 1.の資料を添付していただく必要がございます。

[熊本大学兼業申請システム]

https://admission.kumamoto-u.ac.jp/kengyoshinsei/

システム操作マニュアル(PDF 2869KB)

1.兼業期間の根拠規定
兼業の委嘱期間は原則1年間となります。ただし、法令に任期の定めのある職に就く場合は、最高4年まで兼業を承認することができます。1年を超える場合には、兼業に関する任期を明記した根拠規定の文書を添付ください。

兼業の手続窓口

兼業依頼について、大学全体の窓口は、総務部労務課労務担当(096-342-3252)になります。
なお、兼業依頼された先生が所属する部署によって承認手続の日程が異なりますので、別紙の 部局等の会議開催日等(PDF 42KB) を参照願います。

兼業関連規則

  • 国立大学法人熊本大学就業規則(抄)
    第36条 職員は、学長の承認を受けた場合でなければ、職務以外の他の業務に従事し、又は自ら事業を営んではならない。
    2 職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)による。
  • 国立大学法人熊本大学職員兼業規則 (PDF 16KB)
  • 国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則 (PDF 18KB)
  • 熊本大学営利企業役員等兼業の状況 (PDF 51KB)
  • 国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(抄)
    第25条 有期雇用職員等が、勤務時間外に他の業務に従事し、又は自ら事業を営む場合は、学長に届け出なければならない。
  • 国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(抄)
    第33条 再雇用職員が、勤務時間外に他の業務に従事し、又は自ら事業を営む場合は、学長に届け出なければならない。

※兼業届出書・雛形(有期雇用職員) 届出書様式(WORD 30KB)

※兼業届出書・雛形(再雇用職員) 届出書様式(WORD 30KB)

兼業に関するQ&A

お問い合わせ
総務部 労務課 労務担当
096-342-3252