受託研究契約
一般的な受託研究契約の流れ
本学では産学官連携による「知」の社会還元のために企業等との「受託研究」を積極的に行っております。
- 国立大学等において外部等からの委託を受けて公務として行う研究でこれに要する経費を委託者が負担するもの
- 一定の研究調査等の依頼を受けその財源となる費用を受け入れ、その成果を委託者に報告する義務を負う。
受託研究の教員および研究内容の検討
受託研究をしたい研究者が決まっている場合
- 研究内容・期間・資金・研究計画等について、当該教員と直接ご相談ください。
適当な該当研究者がわからない場合
- 担当者が対応致しますのでお問い合せください。
研究費について
- 受託研究の実施に際し、研究遂行に必要となる直接経費および間接経費を合算した額となります。
※ 間接経費:本学の経費として、直接経費の30%を別途ご負担いただきます。
お申込みについて
- 各部局の担当事務にお申込みください。
- 必要な書類は、「受託研究申込書」と「受託研究契約書(案)」です。
※ 契約内容や条件についての詳細は、本学の受託研究契約書(雛形)をご参照ください。

内容の審査および受入の決定
- 申込みいただいた内容を確認のうえ、受託研究の受入れを決定いたします。
- 雛形の内容と異なる提起がある場合には、協議をさせていただくことがございます
契約の締結・研究の開始
- 受け入れの決定がなされたものは、各部局の担当事務にて、受託研究契約の手続きを行います。
- 契約の締結がされましたら、研究を開始することができます。
研究費の納付
- 本学から発行する請求書に基づき指定金融機関に納付してください。
受託研究から発明が生まれた場合
- 大学(または発明教員個人)に帰属することとなる。委託者が国以外の場合には特許権の一部を委託者に譲渡できる。
- 委託者または委託者の指定するものに限り、特許出願の時から10年を超えない範囲内(更新可能)において優先的に実施できる。
イノベーション推進機構
(マーケティング推進部産学連携ユニット)
Tel: 096-342-3209

