渡日前手続き

1.査証と在留資格

日本へ入国しようとする外国人は、自国政府から有効な旅券(パスポート)の発給を受け、その旅券に日本公館であらかじめ査証(ビザ)を取得した上で来日しなければなりません。査証申請は、申請人(外国人研究者)が在外日本公館で直接行わなければならず、査証申請の際に必要になる書類は、 「就労・長期滞在を目的とする場合」 「短期滞在を目的にする場合」 に大別されます。
「在留資格」とは、簡単に言えば、外国人が日本で行うことができる活動、または認められた身分・地位のことで、「就労・長期滞在を目的とする場合(大学やその他公的機関と雇用契約を結ぶなどして、本学において研究活動を行う場合)」在留資格は「教授」「特定活動」「文化活動」や、その在留資格を持つ者の扶養を受ける「家族滞在」に該当します。この場合、受入大学等が本人に代わって、あらかじめ日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続きを行うことができ、この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請すると、在留資格認定証明書なしで査証申請手続を行う場合と比較して、短い期間で査証を取得することが可能となります。
「短期滞在を目的にする場合(シンポジウム出席など報酬を得ない短期の活動)」の在留資格は「短期滞在」となり、あらかじめ日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続を行うことができないため、在外公館で外国人研究者(申請人)が直接査証申請を行います。ただし、日本と査証免除の取り決めを行っている国・地域の国民で、活動内容が「短期滞在」資格に該当すれば、査証の取得は不要です。

2.住居の手配

長期滞在の外国人研究者用の宿舎には、国際交流会館があり、研究者用居室数は20室です。詳しくは こちら をご参照下さい。

3.社会保障協定の確認

租税条約とは日本(源泉地国)と居住国の両方からの二重課税の回避のため締結されている条約です。あなたの居住国と日本との間で租税条約が締結されている場合、希望があれば租税条約適用の手続を行います。ただし、本国の税率が日本より高い場合などは適用を受けない方が良い場合などもありますので注意して下さい。英・米・仏・豪・オランダ・スイスの居住者の場合、手続きには自国で発行される居住者証明書の提出が必要です。この証明書の発行には、申請から2、3 ヶ月かかることがありますので早めに準備して下さい。詳しくは日本年金機構のサイトをご参照ください。

4. 日本への持込禁止・制限品

麻薬・けん銃をはじめ、海賊版などのコピー商品や、ワシントン条約などにより輸入が禁止または規制されている物品については、違反した場合、法律により厳しく罰せられます。詳細については以下の税関のウェブサイトで確認してください。

お問い合わせ

国際戦略課

096-342-2109