対応要領の公表について

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)に基づき、熊本大学は、障害者に対して不当な差別的取扱いをすることを禁止するとともに、障害者にとっての社会的障壁の除去について合理的配慮に取り組んでおり、職員が適切に対応するための対応要領として、「国立大学法人熊本大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を定めております。
 「障害者差別解消法の一部を改正する法律」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改定」が令和6年4月1日に施行されることに伴い、本学の障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を改定しました。

 ※令和6年4月1日付けで改定しました。

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